火事始末記(3)

現場今回の火事、火元は隣家であり、ウチは類焼で損害を被ったのだから、その損害は隣家が補償してくれるはず、と思いきや、実はそう簡単な話ではない。火事に関する法律(失火責任法)では、火元に重い過失がないかぎり、類焼によって生じた損害の賠償責任は負わないことになっている1)。この失火責任法は明治時代にできた法律で、当時は家といえばペラペラの木造、それがみっちりと密集して建っていたのだから、火事となれば一軒だけですむはずもなく、隣近所に類焼は避けられない。今のように保険が発達していたわけでもなく、火元だって財産みんな燃えちゃったとくれば、類焼の損害賠償は火元の家の能力をはるかに超えるのは必定。というわけで、よっぽど馬鹿なことをして火を出したのでない限り、補償の責任は負わなくて良い、ということになったらしい2)

火が出たとき隣にはお爺さんが一人。当人が亡くなってしまっているだけに原因がはっきりしない。寝タバコなのか、お湯を沸かしてるうちに眠ってしまったのか、ガス漏れか漏電か。消防署からもとくに「重過失」を疑わせる説明はない。重過失だ、として裁判に訴えるという手はあるけれど、裁判費用と実際にとれる(かもしれない)金額が見合うとも思えない。結局、隣家から受け取ったものは、お詫びに来たときに先方が持ってきた菓子折り一つだった。

 

1 「民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」 (失火責任法)
2 今の時代にそれでいいのか、という議論はもちろんあっていいのだろうが、自分の家が燃えた政治家でなければ、この法律を改正しよう、という動機はなかろう。